登録されている自動車の台数が5台未満になった場合の、解任方法について
事業所で所有している自動車の台数が5台未満となった場合、登録されている安全運転管理者を解任する必要があります。
解任の届出用紙は各警察署にありますので、各警察署受付時間内に担当窓口までお越しください。
熊本市中央区草葉町5-13
事業所で所有している自動車の台数が5台未満となった場合、登録されている安全運転管理者を解任する必要があります。
解任の届出用紙は各警察署にありますので、各警察署受付時間内に担当窓口までお越しください。
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