自動車の台数が5台未満になった場合の、解任方法を教えてください。

登録されている自動車の台数が5台未満になった場合の、解任方法について

 

事業所で所有している自動車の台数が5台未満となった場合、登録されている安全運転管理者を解任する必要があります。

解任の届出用紙は各警察署にありますので、各警察署受付時間内に担当窓口までお越しください。

 

 

>>安全運転管理者に関するお問合せ