管理している自動車が20台未満になった場合の、副安全運転管理者の解任方法について
所有している自動車の台数が20台未満となった場合、選任されている副安全運転管理者の解任手続きを行って頂く必要があります。
解任の届出用紙は各警察署にありますので、各警察署受付時間内に担当窓口までお越しください。
手続き方法についてお尋ねがあれば、下記お問合せ窓口をご参考ください。
熊本市中央区草葉町5-13
所有している自動車の台数が20台未満となった場合、選任されている副安全運転管理者の解任手続きを行って頂く必要があります。
解任の届出用紙は各警察署にありますので、各警察署受付時間内に担当窓口までお越しください。
手続き方法についてお尋ねがあれば、下記お問合せ窓口をご参考ください。
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