公安委員会による選任と解任について
安全運転管理者は選任された日から15日以内に、その自動車を使用する本拠地を管轄する公安委員会(警察署)に届けなければならないと規定されています。(安全運転管理者等協議会ではありません)
解任についても同様です。
罰則 安全運転管理者を選任しなかった者は5万円以下の罰金(両罰あり)
罰則 選任・解任届をしなかった者2万円以下の罰金または科料
選任・解任の用紙は各々安全運転管理者等協議会に備えてあります。
*安全運転管理者等が退社・転勤等になった場合変更の手続きが必要です。
公安委員会による解任について
公安委員会は、安全運転管理者等が、資格要件を備えないこととなった場合、業務を怠ったために自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、安全運転管理者等の解任を命ずることが出来ます。
自動車の使用者は、安全運転管理者等に対して、交通安全教育などの業務を行うに当たって必要な権限を与えなければなりません。
また、公安委員会が行う「安全運転管理者等に対する講習」を受けさせなければなりません。
(道路交通法第74条の3第6項~第8項)
安全運転管理者等に選任されるということは、権限を与えられるとともに、義務と責任を負うことになります。
職場の安全運転管理のために、日頃から自己研鑽に勤めましょう。