安全運転管理者制度
【道路交通法74条)】
一定以上の自動車を保有する使用者(事業主)は、安全管理に担当する責任者(安全運転管理者等)を選任して、事業所の交通安全意識の啓発・安全教育等を行って交通事故防止を図るための制度です。
安全運転管理者 選任義務
道路交通法では、自動車の使用者(事業主等)は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため安全運転管理者と副安全運転管理者を選任しなければならないとされています。
※法第74条の3第1項/第4項
使用者が自ら安全運転管理者として届けることはいっこうに構いません。
安全運転管理者の選任基準
- 乗車定員11人以上の自動車 ⇒1台以上
- その他の自動車 ⇒5台以上
- 大型、普通自動二輪車 ⇒1台を0.5台として計算
※原付は含まない
副安全運転管理者の選任基準
- 自動車の台数が20台以上
- 選任の人数は、自動車の台数に応じて次の基準で選任する。
自動車の台数 | 人数 |
20台 ~ 39台 | 1人 |
40台 ~ 59台 | 2人 |
60台 ~ 79台 | 3人 |
80台 ~ 99台 | 4人 |
※以下、20台を超えるごとに1人加算して選任する。