届出



安全運転管理者届出 画像

安全運転管理者の届け出とは?

 

 自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときや、届出に変更があった場合は、選任した日(変更があった日)から15日以内に、事業所を管轄する警察署を通して、公安委員会へ届けなければなりません。解任したときも、同様の続きが必要です。

 書類につきましては、各地区管轄の警察署内にある、安全運転管理者等協議会にてお渡ししています。

熊本県警本部のホームページ内でも、オンライン申請が可能となっております。

詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

⇒各地区安全運転管理者等協議会について


安全運転管理者の届出書類書き

 

公安委員会で定める添付書類(おおむね次に掲げるものを書面で提出)

 

安全運転管理者の場合

 

 届出書2枚の他に、それぞれ以下の添付書類が必要となります。
 

運転の管理経験が2年以上の方(安全運転管理者等の経験有り)
 

①陳述書

②管理者証または認定書の写し

③その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明するもの

(安全運転管理者等の経験(歴)を記載 事業所作成

④運転記録証明証(運転免許証所持者のみ)・有料になります

※ 選任の日前1ヶ月以内に作成されたもの

※ 過去2年以上の記録のもの

⑤住民票の写し、または運転免許証の写し

※ 住民票の写しは、届出前6ヶ月以内に作成されたもの

 
 

運転の管理経験が2年未満又は初めて(公安委員会の認定が必要)の方
 

①陳述書

②資格認定申請書

③運転記録証明証(運転免許証所持者のみ)・有料になります

※ 選任の日前1ヶ月以内に作成されたもの

※ 過去2年以上の記録のもの

④住民票の写し、または運転免許証の写し

※ 住民票の写しは、届出前6ヶ月以内に作成されたもの

 
 

副安全運転管理者の場合

 
届出書2枚の他に、それぞれ以下の添付書類が必要となります。
 

運転の管理経験が1年以上の方(安全運転管理者等の経験あり)
 

①陳述書

②管理者証または認定書の写し

③その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明するもの

(安全運転管理者等の経験(歴)を記載 事業所作成

④運転記録証明証(運転免許証所持者のみ)・有料になります

※ 選任の日前1ヶ月以内に作成されたもの

※ 過去2年以上の記録のもの

⑤住民票の写し、または運転免許証の写し

※ 住民票の写しは、届出前6ヶ月以内に作成されたもの

 
 

運転管理経験が1年以上の方(安全運転管理者等の経験なし)
 

①陳述書

②その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明するもの

(安全運転管理者等の経験(歴)を記載 事業所作成)

③運転記録証明証(運転免許証所持者のみ)・有料になります

※ 選任の日前1ヶ月以内に作成されたもの

※ 過去2年以上の記録のもの

住民票の写し、または運転免許証の写し

※ 住民票の写しは、届出前6ヶ月以内に作成されたもの

 
 

運転の経験期間が3年以上の方
 

①陳述書

②運転記録証明証(運転免許証所持者のみ)・有料になります

※ 選任の日前1ヶ月以内に作成されたもの

※ 過去2年以上の記録のもの

③運転免許証の写し

 
 

上記以外(公安委員会の認定が必要)の方
 

①陳述書

②資格認定申請書

③運転記録証明証(運転免許証所持者のみ)・有料になります

※ 選任の日前1ヶ月以内に作成されたもの

※ 過去2年以上の記録のもの

④住民票の写し、または運転免許証の写し

※ 住民票の写しは、届出前6ヶ月以内に作成されたもの

 
 

届出事項

 

①届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

②自動車の使用の本拠の名称及び位置

③安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任または解任の年月日

④安全運転管理者等の氏名及び生年月日

⑤安全運転管理者等の職務上の地位

道路交通法施行規則第9条の12

選任または解任した日から15日以内に公安委員会への届出(警察署経由)
 
 

罰則について

なお、選任義務及び届出義務に違反した使用者については、罰則が設けられています。
 

選任義務違反

5万円以下の罰金(道路交通法第74条の3第1項)
 

届出義務違反

2万円以下の罰金または科料(道路交通法第74条の3第5項)

 
 

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      熊本中央地区安全運転管理者等協議会