業務



安全運転管理者 講習 タイトル

安全運転管理者の業務について

 

道路交通法施行規則第9条の10
安全運転管理者は、内閣府令で定める次の業務を、管理する運転者に対して安全教育を行います。

 
 
 

運転者の適性等の把握


自動車 点検指導

 自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。

 
 
 

運行計画の作成


安全運転管理者 作戦を練る

 運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。

 
 
 

交替運転者の配置


安全運転管理者 疲れた時の交代の対策

 長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。

 
 
 

異常気象時等の措置


安全運転管理者 異常気象時等の措置

 異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。

 
 
 

点呼と日常点検


飲酒運転 禁止

 運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

 
 
 

運転日誌の備付け


安全運転に関する記録を格書く

 運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

 
 
 

安全運転指導


安全運転管理者 会議で交通指導

 運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

 
 

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      熊本中央地区安全運転管理者等協議会