安全運転管理者の業務について
道路交通法施行規則第9条の10
安全運転管理者は、内閣府令で定める次の業務を、管理する運転者に対して安全教育を行います。
運転者の適性等の把握
自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。
運行計画の作成
運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。
交替運転者の配置
長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。
異常気象時等の措置
異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。
点呼と日常点検
運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
運転者の酒気帯びの有無の確認
運転前後に酒気帯びの確認を対面(原則)で行い、目視等により、運転者の顔色・呼気の臭い・応答の声の調子等で確認すること。
酒気帯び確認内容の記録と検知器の常時有効保持
酒気帯び確認は記録簿を作成しておく必要があります。記録は運転者任せににせず、安全運転管理者が行い、正しく記入されているかチェックしましょう。また、アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持しておく。正常な測定結果が得られるかを確認しておく。
運転日誌の備付け
運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
安全運転指導
運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。